業務内容
Q.現場と担当アシストとのコミュニケーション方法を教えてください。
A.業務の円滑な進行とお客様の利便性向上のため、以下の3つの取り組みを実施しております。
1. 業務依頼書テンプレートの活用
業務内容、納期、必要書類・資料などをあらかじめ明記したテンプレートをご用意しております。これにより、お客様の負担を軽減し、スムーズな業務開始が可能となります。
2. 業務フローチャートの作成
作業担当者、業務内容、使用書類とその取扱い方法を明確化したフローチャートを作成いたします。これにより、全体の流れを誰もが把握しやすくなり、効率的な業務遂行が可能となります。
3. クラウドを活用した情報共有
専用のクラウドフォルダーを通じて、お客様との情報共有を行っております。お客様からアップロードいただいたデータを確認後、速やかに業務を開始いたします。不足データがある場合は、当社担当者から迅速にご連絡させていただき、業務の停滞を防ぐよう努めております。
1. 業務依頼書テンプレートの活用
業務内容、納期、必要書類・資料などをあらかじめ明記したテンプレートをご用意しております。これにより、お客様の負担を軽減し、スムーズな業務開始が可能となります。
2. 業務フローチャートの作成
作業担当者、業務内容、使用書類とその取扱い方法を明確化したフローチャートを作成いたします。これにより、全体の流れを誰もが把握しやすくなり、効率的な業務遂行が可能となります。
3. クラウドを活用した情報共有
専用のクラウドフォルダーを通じて、お客様との情報共有を行っております。お客様からアップロードいただいたデータを確認後、速やかに業務を開始いたします。不足データがある場合は、当社担当者から迅速にご連絡させていただき、業務の停滞を防ぐよう努めております。
Q.派遣社員との違い、さらに“アシスト”だからお願いしたくなるような付加価値を教えてください。
A.当社アシストでは、人材派遣と異なり全社員を正社員として雇用し、労働時間ではなくスキルや成果を給与に反映する「ジョブ型評価制度」を導入しています。この制度により、長期的な雇用が可能となり、担当業務に必要なスキルを明確にした上で、人材を育成し適切な配置を行うことができます。
〈アシストの付加価値〉
当社が提供するアシストの主な付加価値は、以下の3点です。
・業務の標準化や自動化などを通じて、業務効率化や改善提案を積極的に行います
・他チームの成功事例や改善手法を共有し、全体の業務品質向上に貢献します
・業務の前倒し(フロントローディング)による業務量の平準化を実現し、少人数で効率的に業務を完遂することが期待できます
これらの取り組みにより、当社はお客様の生産性向上とコスト削減に貢献いたします。
〈アシストの付加価値〉
当社が提供するアシストの主な付加価値は、以下の3点です。
・業務の標準化や自動化などを通じて、業務効率化や改善提案を積極的に行います
・他チームの成功事例や改善手法を共有し、全体の業務品質向上に貢献します
・業務の前倒し(フロントローディング)による業務量の平準化を実現し、少人数で効率的に業務を完遂することが期待できます
これらの取り組みにより、当社はお客様の生産性向上とコスト削減に貢献いたします。
Q.書類整理を別の場所で行う場合、現場との連絡で電話やメールのやり取りに時間を取られ、非効率になるリスクに対しどのような工夫をされているか教えてください。
A.アシストは、主にサテライトオフィスでの業務と、月に数回程度の現場での業務を行います。当社が提供するサテライトオフィスは、セキュリティ体制が整備され、WEB会議などの業務に適した環境を備えた施設です。業務の魅力を異なる視点から発信し、より多くの方々に働く意欲を持っていただくことが重要だと考えています。サテライトオフィス導入によるメリットは以下の通りです。
1. 通勤時間の削減
2. 地方・郊外での採用強化
3. 業務に集中できる整った環境
これにより、幅広い層の方々に働きやすい環境を提供できるため、スキルを持つ優秀な人材が集まり、その能力を最大限に発揮することが可能となります。
1. 通勤時間の削減
2. 地方・郊外での採用強化
3. 業務に集中できる整った環境
これにより、幅広い層の方々に働きやすい環境を提供できるため、スキルを持つ優秀な人材が集まり、その能力を最大限に発揮することが可能となります。
職場環境
Q.厚生労働大臣表彰「働きやすく生産性の高い企業・職場表彰」最優秀賞受賞の評価のポイントについて教えてください。
A.物理的な職場環境の整備はもちろん重要ですが、各チーム間のコミュニケーションが円滑であることも、働きやすさに寄与する重要な要素だと考えています。
当社において『働きやすさ』は必ずしも『楽である』という意味ではありません。むしろ、自身の提案が顧客に評価されることや、潜在的な能力を引き出せるような緊張感のある環境も必要だと考えています。
また、一人ひとりの職務(ジョブ)が明確で、責任の所在や分担をはっきりさせることにより生産性を高めています。
当社において『働きやすさ』は必ずしも『楽である』という意味ではありません。むしろ、自身の提案が顧客に評価されることや、潜在的な能力を引き出せるような緊張感のある環境も必要だと考えています。
また、一人ひとりの職務(ジョブ)が明確で、責任の所在や分担をはっきりさせることにより生産性を高めています。
Q.女性が働きやすい職場環境にする為の工夫について教えてください。
A.当社では、子供の年齢に関係なく、各社員の状況に応じた時短勤務制度を導入しています。また、育児中の女性社員もリーダー職への昇進が可能であり、現在では全体の70%以上が女性リーダーとなっています。
人材育成
Q.KMユナイテッドにおける”アシスト”を担う人材の教育方法を教えてください。
A.当社では、OJTに加え、外部講師による研修プログラムを導入しています。研修内容については、当社の経営理念や事業方針に合致するよう、人材開発部門が綿密な事前検討を行っています。これにより、一貫性のある効果的な人材育成を実現しています。
導入
Q.実際のアシスト導入手順を教えてください。
A.まずはお客様の課題やご要望を丁寧にお伺いし、共に最適なサポート内容を検討させていただきます。
その他
Q.「働き方改革関連法」のポイントを教えてください。
A.
1. 時間外労働の上限規制の導入(2019年4月施行)
時間外労働に対する上限が法的に設定されました。原則として、月45時間、年間360時間を超えることはできません。特別な事情がある場合でも、以下の制限が適用されます:
・年間720時間以内
・単月100時間未満(休日労働を含む)
・複数月平均80時間未満(休日労働を含む)
これらの規制に違反した場合、罰則が科される可能性があります。また、建設業や災害復旧事業など一部の業種には例外が認められています。
2. 年次有給休暇の取得義務化(2019年4月施行)
年10日以上の有給休暇を付与されている従業員に対して、企業は少なくとも年5日を確実に取得させることが義務付けられました。企業がこの義務を怠った場合、罰金が科される可能性があります。
3. 同一労働同一賃金の原則(2020年4月施行)
正規雇用者と非正規雇用者(パートタイム労働者、有期雇用労働者など)の間で、不合理な待遇差を禁止する規定が導入されました。これにより、基本給や賞与など個々の待遇についても、公正な取り扱いが求められます。
これらの改正により、企業は従業員の労働環境改善と公正な待遇確保に努める必要があります。各企業は適切な対応を行い、法令遵守を徹底することが求められます。
1. 時間外労働の上限規制の導入(2019年4月施行)
時間外労働に対する上限が法的に設定されました。原則として、月45時間、年間360時間を超えることはできません。特別な事情がある場合でも、以下の制限が適用されます:
・年間720時間以内
・単月100時間未満(休日労働を含む)
・複数月平均80時間未満(休日労働を含む)
これらの規制に違反した場合、罰則が科される可能性があります。また、建設業や災害復旧事業など一部の業種には例外が認められています。
2. 年次有給休暇の取得義務化(2019年4月施行)
年10日以上の有給休暇を付与されている従業員に対して、企業は少なくとも年5日を確実に取得させることが義務付けられました。企業がこの義務を怠った場合、罰金が科される可能性があります。
3. 同一労働同一賃金の原則(2020年4月施行)
正規雇用者と非正規雇用者(パートタイム労働者、有期雇用労働者など)の間で、不合理な待遇差を禁止する規定が導入されました。これにより、基本給や賞与など個々の待遇についても、公正な取り扱いが求められます。
これらの改正により、企業は従業員の労働環境改善と公正な待遇確保に努める必要があります。各企業は適切な対応を行い、法令遵守を徹底することが求められます。
Q.契約形態の違いやそれぞれの法的な観点を踏まえて、席契約の特徴について教えてください。
A.◆以下の契約形態があります。
委任契約……法律行為を委託する契約
準委任契約……事実行為(事務処理)を委託する契約
請負契約……仕事の完成を義務づける契約
派遣契約……派遣会社に雇用された派遣スタッフを派遣先企業に派遣して就業してもらう契約◇委任契約は、 当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを 承諾することによって、その効力を生じる契約 です(民法643条、旧民法643条)。◇委任契約と民法上同じルールが適用される契約類型に、 準委任契約というものがあります(民法656条)。
委任契約と準委任契約との違いは、 委任契約は、法律行為を委託する契約であるのに対し、
準委任契約は、事実行為(事務処理)の委託をする契約です。
事実行為(事務処理)は、理論上は無限に想定しえます。たとえば、セミナー講師と
しての講演、商品の広告宣伝業務、研究・調査業務などです。これらを委託する契約は、準委任契約と整理されます。
したがって、実際の取引においては、準委任契約が、広く用いられている契約です。当社の建設アシストも、準委任契約となります。◇建設業が多く契約しているのが請負契約です。請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成させることを約し、
相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことによってその効力を生じる契約です(新632条※旧民法でも同じ)。
委任契約(準委任契約)との最大の違いは、 請負契約は、仕事の完成が、契約内容となっている点です。
委任契約(準委任契約)は、委任された法律行為ないし事実行為を行えば債務の履行となり、
その結果成果物が生じるかどうかは契約内容になっていません。たとえば、セミナー講師を受託し、セミナーのアンケートによる評価が悪くても契約違反になりません。
また、研究・調査業務を受託して、依頼者の望むような結果が出なくても、契約違反にはなりません。
成果に対する報酬を支払うことが合意された委任契約も、成果を出さなければ報酬が
支払われないにとどまるのであり、債務不履行には該当しないと考えられます。これに対し、請負契約は、仕事を完成させることがその契約内容となっています。
たとえば、住宅建築を請け負ったならば、住宅を完成させなければ債務不履行になります。
また、ソフトウェアの開発を請け負ったならば、当該ソフトウェアを完成させなければ債務不履行となります。◇席契約についてアシストの業務委託の目的は、「依頼された業務の遂行」であり、業務の実施(委任・準委任契約)に対して報酬が支払われる形態です。
従って、席については、「依頼された業務の遂行」の実施に対してかかる価格の明細となります。
上記の状況からも法律的に問題ないと判断しております。
また、時給で請求する派遣と業務委託における大きな違いは、業務指示や指揮命令の可否です。
派遣は派遣先が業務指示を行う必要がありますが、業務委託においては、委託会社が
請負人の労働者に対して直接、指揮命令を行うと「偽装請負」とみなされますが、
当社の場合はリーダーに指示をもらいメンバーに展開する方法をとっておりますので、派遣法にも違反しないと考えております。
また、派遣法についても、当社は派遣法の許可も取得しております。
派遣法の主な目的は派遣者の権利保護となりますが、当社は正社員として採用し
従業員の権利を十分にほぼしたうえで業務の委託を受けております。
上記の状況からも法律的にも建設アシストの契約については問題ないと判断しております。
委任契約……法律行為を委託する契約
準委任契約……事実行為(事務処理)を委託する契約
請負契約……仕事の完成を義務づける契約
派遣契約……派遣会社に雇用された派遣スタッフを派遣先企業に派遣して就業してもらう契約◇委任契約は、 当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを 承諾することによって、その効力を生じる契約 です(民法643条、旧民法643条)。◇委任契約と民法上同じルールが適用される契約類型に、 準委任契約というものがあります(民法656条)。
委任契約と準委任契約との違いは、 委任契約は、法律行為を委託する契約であるのに対し、
準委任契約は、事実行為(事務処理)の委託をする契約です。
事実行為(事務処理)は、理論上は無限に想定しえます。たとえば、セミナー講師と
しての講演、商品の広告宣伝業務、研究・調査業務などです。これらを委託する契約は、準委任契約と整理されます。
したがって、実際の取引においては、準委任契約が、広く用いられている契約です。当社の建設アシストも、準委任契約となります。◇建設業が多く契約しているのが請負契約です。請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成させることを約し、
相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことによってその効力を生じる契約です(新632条※旧民法でも同じ)。
委任契約(準委任契約)との最大の違いは、 請負契約は、仕事の完成が、契約内容となっている点です。
委任契約(準委任契約)は、委任された法律行為ないし事実行為を行えば債務の履行となり、
その結果成果物が生じるかどうかは契約内容になっていません。たとえば、セミナー講師を受託し、セミナーのアンケートによる評価が悪くても契約違反になりません。
また、研究・調査業務を受託して、依頼者の望むような結果が出なくても、契約違反にはなりません。
成果に対する報酬を支払うことが合意された委任契約も、成果を出さなければ報酬が
支払われないにとどまるのであり、債務不履行には該当しないと考えられます。これに対し、請負契約は、仕事を完成させることがその契約内容となっています。
たとえば、住宅建築を請け負ったならば、住宅を完成させなければ債務不履行になります。
また、ソフトウェアの開発を請け負ったならば、当該ソフトウェアを完成させなければ債務不履行となります。◇席契約についてアシストの業務委託の目的は、「依頼された業務の遂行」であり、業務の実施(委任・準委任契約)に対して報酬が支払われる形態です。
従って、席については、「依頼された業務の遂行」の実施に対してかかる価格の明細となります。
上記の状況からも法律的に問題ないと判断しております。
また、時給で請求する派遣と業務委託における大きな違いは、業務指示や指揮命令の可否です。
派遣は派遣先が業務指示を行う必要がありますが、業務委託においては、委託会社が
請負人の労働者に対して直接、指揮命令を行うと「偽装請負」とみなされますが、
当社の場合はリーダーに指示をもらいメンバーに展開する方法をとっておりますので、派遣法にも違反しないと考えております。
また、派遣法についても、当社は派遣法の許可も取得しております。
派遣法の主な目的は派遣者の権利保護となりますが、当社は正社員として採用し
従業員の権利を十分にほぼしたうえで業務の委託を受けております。
上記の状況からも法律的にも建設アシストの契約については問題ないと判断しております。